【個人民事再生】

個人債務者のための再生手続き。

@将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、

A借金の額が3000万円以下という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。戻る